そうして連れ去り離婚が起こった後は、子は離れて暮らす親とは会えなくなります。
それは子の年齢を問わずです。
子と同居する親は別居して暮らす親を極端に毛嫌いしているため、
子と別居親との交流になど関心は無く、
むしろ交流を阻害し、子が別居親と会いたくないと言っているとさえ主張します。
子は同居する親に忖度し分かれて暮らす親と会いたいとは言えません。
裁判所の調査官も1度は子に面会することもありますが、良くても月に1回2時間面会しましょうというぐらいです。
国連が定める子どもの権利条約9条では不必要な親子断絶の禁止を明記しています。
日本も批准する同条約ですが、諸外国からはこの連れ去り多発の日本の状況に対し、
EU、フランス、アメリカといった諸外国から非難決議が続発されています。