離婚後の親子交流は同居する親の判断に全て委ねられ、誰も仲介できません

離婚後も離婚前も一度子どもと別居状態となると、子は同居する親側に忖度せざるを得ない状況になります。

それは10代の子どもでも同様で、同居する親側の意見に従ってしか子は別れて暮らす親に合う術はありません。

近年面会交流調停といって裁判所へ子と会えるよう調停を起こすケースが増加していますが、裁判所の判断は同居する親に子と別居親との交流をするように促すだけで、法的に交流を推し進める仕組みはありません。

我々はこのような親子交流の重要性を無視した現状を変えるべく、

行政、政治に親子交流を促進するための制度として子どもアドボカシー制度を取り入れるよう提案しています。

 

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