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親子交流促進協会からお伝えしたいこと。
親子断絶をなくすために、みなさんと共有したい様々な情報を発信します。


連れ去りには必ずビジネスが介在している
連れ去りは親一人だけではできません。必ずサポートする人間がいる。 弁護士、女性参画センター、児童相談所、生活安全課など数え上げるときりがない。 どれも利権、お金が絡み、家族を破壊することに何の躊躇もない人たち。 果たして
奈良子どもの権利条約9条を守る会は親子交流促進協会へ名称変更致しました
HP立ち上げ後のお知らせとなり大変申し訳ございません。 当会の名称は令和3年9月に変更となりました旨をお知らせいたします。 旧称でのチラシも一部配布中とのご指摘がありました為お詫び申し上げます。

7. 親子交流の重要性を離婚前の段階から認識してもらう活動をし、離婚後の親子に交流の場を提供します。
私たちは離婚によって子が受ける影響を最小限にするためのあらゆる活動に取り組んでいます。 離婚が真に家族にとって必要であるかの見極め、離婚に向かう場合どうしたら子への影響を最小限に留められるかのアドバイス、離婚への話し合い

6. 一緒に暮らせなく(会えなく)なった親の存在を否定しなければならない子どもたちがいる事を。
子どもにとって両親はどちらも大切です。 しかしひとり親世帯の子にとって同居親は生活の全てです。 その同居親は別居親のことを口にはしません。 子が別居親のことを話そうとするとタブー視し、会話にも上げられません。 そうして片

5. 愛する親からDVを受けた、会いたくないと言わされている子供たちがいる真実。
裁判で離婚を命じられるためには夫婦のどちらかに 有責性がなければ裁判所は離婚を命ぜない現状があります。 離婚をしようとしても相手に有責性が認められないことは多々あります。 そこで利用されるのが虚偽DVです。

4. 毎年18万人の子が両親の離婚を経験しその中には実子連れ去りという虐待を受けた子もいます
離婚を経験する子どもの中には幸いどちらの親とも会える子どももいます。 しかし中にはある日突然家から自分の意思に沿わず連れ出され、そのまま両親の離婚を受け入れ、別れて暮らす親と会いたくても会えないままの子どもも大多数存在し

3. 離婚後の親子交流は同居する親の判断に全て委ねられ、誰も仲介できません
離婚後も離婚前も一度子どもと別居状態となると、子は同居する親側に忖度せざるを得ない状況になります。 それは10代の子どもでも同様で、同居する親側の意見に従ってしか子は別れて暮らす親に合う術はありません。 近年面会交流調停

1.実子連れ去りにより離婚を成立させる仕組み
協議離婚の場合、夫婦は家族を交えつつ離婚へ向けて 今後の家族の在り方をあらかじめ定めた上で争うことなく 前向きに子への影響、子の将来に配慮しながら離婚が成立します。 しかし協議離婚が成り立たない、もしくは成り立ちそうにな

2. 親子断絶が離婚の道具にされている。子の権利が侵害されるのを止める
そうして連れ去り離婚が起こった後は、子は離れて暮らす親とは会えなくなります。 それは子の年齢を問わずです。 子と同居する親は別居して暮らす親を極端に毛嫌いしているため、 子と別居親との交流になど関心は無く、 むしろ交流を